自動車を購入するときに、必ず自分の車はどこに保管するのかを登録しなければいけませんよね。その登録をするために必要なのが車庫証明書となっています。知らないと気付かないうちに車庫法違反になっているかも!?実は知らない人も多い車庫証明のアレコレをこの記事では詳しくご説明します!
車庫証明書とは
車庫証明書とは、車の保管場所を確保していることを証明する書類のことで、正式名称は自動車保管場所証明書といいますが、多くの方が車庫証明または車庫証明書という名前で呼んでいます。この車庫証明書の交付を受けるためには、車の保管場所の住所を管轄している警察署に申請を行い保管場所の確認を取ってもらう必要があります。注意点としましては、車庫証明書の交付を受けるためには様々な条件がありますのでそれを満たさなければいけません。
申請時の注意事項
参照元:警察署窓口での保管場所証明申請・届出手続
- 車の使用の本拠の位置(自動車の使用者の住所)から保管場所が2km以内にあること(地図上での直線距離で計測)
- 保管場所となる場所は道路から支障なく出入りができ、車体全体の収容が可能であること
- 自動車の保有者が自動車の保管場所としての使用する権利を持っていること
車庫証明書は自分で取得できる!
車庫証明書は車の購入時など自動車販売店で代行してくれるのが一般的です。ですが、やはり代行してもらうと代行手数料はかかってしまいますよね。代行手数料は一般的には1万円~1万5千円前後となっています。車庫証明書の取得は自分でもすることもでき、それほど難しい手続きでもありません。車庫証明を自分でするとその分の費用も抑えられますので節約したい方にはお勧めですよ☆
また、地域によっては車庫証明が不要となっているところもありますので管轄の警察署など連絡し確認しておきましょう。
自宅に車庫がなく契約している駐車場で車庫証明をするとなると、契約している駐車場の管理人に保管場所使用承諾証明書の発行をして貰う必要があります。車庫証明取得のために月極駐車場を契約するとなると車庫飛ばし対策のため、まず許可がもらえない、または、車庫証明代(平均1~3万円)に駐車場の初期費用に加え賃料の3ヶ月から~半年ぶんを先払い(一定期間での契約解除は出来ない場合もある)と言われるケースが多くあります。
車庫証明書を取得する際の必要書類
車庫証明書を取得するには必要なものを用意しなければいけません。また、車庫を自分で所有している場合と、車庫を借りている場合では車庫証明を取得する際の申請書類が異なりますので要注意です。
※使用の本拠の位置が確認できる書類は、運転免許証や郵便物などを持参しましょう。
車庫証明書の申請方法
必要書類の用意ができたら、管轄する警察署へ行き申請を行いましょう。警察署での手続きとなるため受付時間はだいたい午前9時頃~午後5時頃までとなっていますので、事前に管轄する警察署の受付時間を把握しておきましょう(警視庁のサイトにて保管場所証明申請手続を参照)。提出した書類に不備がなければ納入通知書兼領収書というものがもらえます。納入通知書兼領収書は車庫証明を受取る際に必要となりますので紛失しないように保管しておきましょう。
車庫証明書の受け取りについて
車庫証明書は申請してすぐに発行してもらうことはできませんので、後日、警察署に受け取りにいかなくてはいけません。車庫証明書を取りに行く際は、申請時に受け取った納入通知書兼領収書を提出する必要がありますので忘れず持参し、車庫証明書を受取りましょう。
保管場所標章番号通知書は紛失してしまわない様に車検証などと一緒に保管しておきましょう。また、保管場所標章はステッカーになっていますので車の後部ガラスに貼りましょう。
費用
車庫証明書を発行するために必要な費用ですが、代行を依頼すると費用がおおよそ1万円~1万5千円前後かかるのに対して、自分で手続きを行うと申請手数料2,100円と標章交付手数料500円がかかります。車庫証明書の手続きは特に難しいこともないので簡単に自分で行うことができ、費用の節約にもなるのです。問題点となるのは手続きが警察署となりますので受付時間内に行わなければいけないということです。日程の融通が利く方なら自分で車庫証明の手続きを行うことでかなりの節約なりますね。
車庫証明が必要になるとき
新車を購入した時に車庫証明書が必要なのはわかるけど、それ以外での使い道はあるの??
次は車庫証明書は車の購入時以外で必要になるタイミングはいつなのか。また、車庫証明の手続きには車の購入時の新規登録のほかに、移転登録と変更登録があります。その手続きについて詳しいご紹介します。
車庫証明の移転登録
車庫証明の移転登録はいわゆる名義変更のことで、主に、自動車を譲ったり・譲り受けた時や、ローンの返済が終わりローン会社の所有権を解除する場合などに行う手続きです。移転登録はとても簡単に言ってしまうと所有者(所有権)を変更する手続きなのです。
車庫証明の変更登録
車庫証明の変更登録は引っ越しなどで住所や車庫の場所を変更した時や、結婚などで氏名などの変更があった場合などに行う手続きです。変更登録を簡単に言うと使用者だけを変更する手続きなのです。また移転登録・変更登録ともに多くの都道府県でOSS申請が可能となっていますよ。
車庫飛ばしに注意!処罰の対象になります!
車庫法違反というものがあります。簡単に言うと車庫証明書の登録内容とは別の場所に車を保管すると違反になる。といったもので、車庫飛ばしとも呼ばれています。車庫飛ばしには様々なパターンがあり手続きをうっかり忘れていると車庫法違反になり罰せられることも!!ではどのようなパターン車庫法違反になってしまうのか、バレてしまうケースも一緒にご紹介していきます。
登録住所から2km以上離れた場所に保管
例えば、自宅周辺では駐車場料金が高いなどの理由で離れた実家に車を保管しているなどの場合に車庫法違反となってしまいます。車庫証明の条件として”車の使用の本拠の位置(自動車の使用者の住所)から保管場所が2km以内にあること”という条件がありますので離れた場所に保管していると、車庫法違反となってしまうのです。保管場所に違反した場合、”虚偽の保管場所の申請をした場合”は20万円以下の罰金が科せられます。
引っ越し等で車庫証明の情報変更を忘れている
引っ越しなどで住所が変更している場合、変更登録が必要となりますが、この変更登録を忘れてしまうと車庫法違反となってしまいます。ですがやはり引っ越しするとなると様々な手続きが必要となりますよね。つい忘れがちになってしまいますが、車庫証明の変更登録も重要な手続きとなりますので忘れないように行いましょう。引っ越しの際は15日以内に車庫証明の変更登録を行わなければいけません。これを忘れてしまうと車庫法違反として取り締まりの対象となってしまいますので要注意です。また、変更登録をしていないことがバレてしまうと”保管場所の不届や虚偽の届出をした場合”は10万円以下の罰金が科せられます。
駐車違反で車庫法違反になることも!
駐車違反と聞くと道路交通法の違反となりますが、車庫法違反にもなってしまう場合もあるのです。駐車違反の場合”道路を保管場所としていた場合”は3か月以下の懲役または、20万円以下の罰金+違反点数3点。また、”長時間駐車(12時間以上又は夜間の8時間以上)の場合”は20万円以下の罰金+違反点数2点が課せられてしまいます。
廃車にした時の車庫証明の扱い
車庫証明は何らかの変更がある場合それぞれに応じた手続きが必要となるとご紹介しましたが、車を売却した場合は新しいオーナーが車庫証明を取得した時点で旧オーナーの車庫証明は消滅するため、車庫証明の取消手続きなどは必要ありません。では廃車にした場合の車庫証明は扱いはどのようになるのでしょうか。
廃車時は車庫証明の抹消が必要
廃車にした時は車庫証明の抹消手続きも必要になります。車を解体してから行う永久抹消登録を行った場合は、登録事項証明書というものは発行されます。この書類は車を新規登録した時から変更された内容などが全て記録されているものになっています。登録事項証明書を用意し管轄する警察署に持っていくことで車庫証明の取消ができます。一時抹消登録の場合は一時抹消登録証明書というものが発行されます。こちらはコピーで手続きが可能となっていますので一時抹消登録証明書のコピーを管轄する警察署に持っていくことで過去に登録された車両情報は抹消されます。また、新たに車庫証明を取得することも可能です。
まとめ
車庫証明書についてご紹介してきましたがいかがだったでしょうか?車庫証明書は手続き自体はそれほど難しいものでもないので自分で取得が可能です。自分で手続きをすることによって代行費用の節約にもなります。また車庫法違反もあり、忘れていた、では済まないこともありますのでしっかりと知識を持っておきましょう!
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